化学物質管理者講習・保護具着用管理責任者教育の新着情報
2025年1月以降の化学物質管理者講習の時間割改定につきまして
キャンセルポリシーについて
講習サイトの情報更新を行いました。
開催スケジュールを更新しました!
ホームページを公開しました。
【大阪会場】2025年4月11日(金) 保護具着用管理責任者教育 詳細ページ
【大阪会場】2025年4月10日(木) 化学物質管理者講習 (取扱事業場向け) 詳細ページ
【東京会場】2025年3月7日(金) 保護具着用管理責任者教育 詳細ページ
【東京会場】2025年3月6日(木) 化学物質管理者講習 (取扱事業場向け) 詳細ページ
【大阪会場】2025年2月27日(木) 保護具着用管理責任者教育 詳細ページ
【大阪会場】2025年2月26日(水) 化学物質管理者講習 (取扱事業場向け) 詳細ページ
化学物質管理者講習について
令和6年4月から、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場において、事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理する「化学物質管理者」の選任が義務付けられました。(労働安全衛生規則第12条の5)
選任要件は化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者とされ、リスクアセスメント対象物の製造事業場においては、化学物質管理者講習(9時間の講義、3時間の実習)の修了者から選任する必要があります。リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場においては、化学物質管理者講習に準ずる講習(6時間の講義)の受講が推奨されています。
保護具着用管理責任者教育
令和6年4月から、リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場において、有効な保護具の選択、保護具の保守管理その他保護具に係る業務を担当する「保護具着用管理責任者」の選任が義務付けられました。(労働安全衛生規則第12条の6)
化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者※か、保護具着用管理責任者教育を受講した者から選任する必要があります。なお、能力を有する者※も教育を受講することが望ましいとされています。
- 根拠となる法律等
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- 労働安全衛生規則第12条の5
- 令和4年厚生労働省告示第276号
- 令和5年7月14日 基発0714第8号 「労働安全衛生規則第12 条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」
- 労働安全衛生規則第12条の6
- 令和4年12月26日 基安化発1226第1号 「保護具着用管理責任者に対する教育の実施について」
化学物質管理者講習・保護具着用管理責任者教育の講習会概要
「化学物質管理者講習」と「保護具着用管理責任者教育」を同時に申し込むと2,000円OFFになります。
- 上記の料金にはテキスト代・消費税含まれます。
- すべての講習において、受講資格は特に定められていません。
- 当講習は日本語で実施します。テキストも日本語表記です。(漢字を含みます))