一般社団法人企業環境リスク解決機構

化学物質管理者・保護具着用管理責任者講習受付サイト
(2024年夏開催予定)

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新たな化学物質規制導入で、多くの事業場で選任が必須となります

化学物質を原因とする労働災害を防止するため、令和5年4月、労働安全衛生規則等の一部が改正され、新たな化学物質規制の制度が導入されました。この改正により、化学物質規制は自律的な管理を基軸とする規制となり、事業者は法を遵守して化学物質に対する管理体制を強化することが求められています。

化学物質管理者

令和6年4月から、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場において、事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理する「化学物質管理者」の選任が義務付けられました。(労働安全衛生規則第12条の5)
選任要件は化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者とされ、リスクアセスメント対象物の製造事業場においては、化学物質管理者講習(9時間の講義、3時間の実習)の修了者から選任する必要があります。リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場においては、化学物質管理者講習に準ずる講習(6時間の講義)の受講が推奨されています。

保護具着用管理責任者

令和6年4月から、リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場において、有効な保護具の選択、保護具の保守管理その他保護具に係る業務を担当する「保護具着用管理責任者」の選任が義務付けられました。(労働安全衛生規則第12条の6)
化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者※か、保護具着用管理責任者教育を受講した者から選任する必要があります。なお、能力を有する者※も教育を受講することが望ましいとされています。

  • ※ 化学物質管理専門家、作業環境管理専門家、労働衛生コンサルタント、第1種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、作業主任者(特定化学物質及び四アルキル鉛等、金属アーク溶接等、鉛、有機溶剤)、安全衛生推進者

根拠となる法律等

労働安全衛生規則第12条の5
令和4年厚生労働省告示第276号
令和5年7月14日 基発0714第8号 「労働安全衛生規則第12 条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」
労働安全衛生規則第12条の6
令和4年12月26日 基安化発1226第1号 「保護具着用管理責任者に対する教育の実施について」

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