一般社団法人企業環境リスク解決機構

工作物石綿事前調査者講習受付サイト
(2024年夏以降開催予定)

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炉設備、電気設備、配管及び貯蔵設備の事前調査で必須となる資格

令和8年1月から、工作物の石綿有無の事前調査についても有資格者による調査が義務付けられます。工作物石綿事前調査者講習は、石綿等が使用されているおそれが高い物として告示で定められた特定工作物のうち、建築物とは構造や石綿含有材料が異なり、調査にあたり工作物に係る知識を必要とする工作物として定められた炉設備、電気設備、配管及び貯蔵設備※の事前調査で必要となる資格です。

工作物石綿事前調査者講習について

本講習は、炉設備、電気設備、配管及び貯蔵設備※の解体又は改修の作業における、石綿等の使用の有無の事前調査で必要となる講習です。

※炉設備、電気設備、配管及び貯蔵設備
反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)、焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む。)

根拠となる法律等

石綿則 第3条第4項
告示「石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」
大気汚染防止法 第16条の5第2号
告示「大気汚染防止法施行規則第16条の5第2号の規定に基づき環境大臣が定める者」
建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程

講習の概要

名称:工作物石綿事前調査者講習
受講料:未定
受講資格:次のいずれかに該当する者であること

  • イ:労働安全衛生法別表第十八第二十三号に掲げる石綿作業主任者技能講習を修了した者
  • ロ:学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して二年以上の実務の経験を有する者
  • ハ:学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。ニにおいて同じ。)、工作物に関して三年以上の実務の経験を有する者
  • ニ:学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して四年以上の実務の経験を有する者(ハに該当する者を除く。)
  • ホ:学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して七年以上の実務の経験を有する者
  • ヘ:工作物に関して十一年以上の実務の経験を有する者
  • ト:旧安衛法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、工作物石綿事前調査に関して五年以上の実務の経験を有する者
  • チ:建築行政に関して二年以上の実務の経験を有する者
  • リ:環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して二年以上の実務の経験を有する者
  • ヌ:労働安全衛生法第九十三条第一項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者
  • ル:労働基準監督官として二年以上その職務に従事した経験を有する者
  • ヲ:ロからルまでのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者

(建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程 第16条の6第2項第3号)

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