炉設備、電気設備、配管及び貯蔵設備の事前調査で必須となる資格
令和8年1月から、工作物の石綿有無の事前調査についても有資格者による調査が義務付けられます。
工作物石綿事前調査者講習は、石綿等が使用されているおそれが高い物として告示で定められた特定工作物のうち、建築物とは構造や石綿含有材料が異なり、調査にあたり工作物に係る知識を必要とする工作物として定められた炉設備、電気設備、配管及び貯蔵設備※の事前調査で必要となる資格です。
新着情報
2025年1月以降開催講習の修了証即日発行につきまして
冬季休業のお知らせ
研修に伴う営業時間短縮のお知らせ
台風による講習会開催の判断につきまして
【ご注意】夏季休業に伴う修了証発送予定について
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工作物石綿事前調査者講習の開催情報
工作物石綿事前調査者講習の開催情報のご案内
ホームページを公開しました。
【大阪会場】2025年3月18日~3月19日 工作物石綿事前調査者講習 詳細ページ
【東京会場】2025年3月18日~3月19日 工作物石綿事前調査者講習 詳細ページ
【埼玉会場】2025年3月17日~3月18日 工作物石綿事前調査者講習 詳細ページ
【富山会場】2025年3月12日~3月13日 工作物石綿事前調査者講習 詳細ページ
工作物石綿事前調査者講習について
本講習は、炉設備、電気設備、配管及び貯蔵設備※の解体又は改修の作業における、石綿等の使用の有無の事前調査で必要となる講習です。
- 炉設備、電気設備、配管及び貯蔵設備、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)、焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む。)
講習に関連する根拠について
- 石綿則 第3条第4項
- 告示「石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」
- 大気汚染防止法 第16条の5第2号
- 告示「大気汚染防止法施行規則第16条の5第2号の規定に基づき環境大臣が定める者」
- 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程
講習当日の時間割
- 講習当日は筆記用具(マークシート試験のため鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム)、自動車運転免許証等(顔写真で本人確認が可能な書類)をご持参ください。
- 取得済みの方のみ、石綿作業主任者修了証、一般建築物石綿含有建材調査者修了証、特定建築物石綿含有建材調査者修了証をご持参ください。
- 建築物石綿含有建材調査講習を受講したが修了証は発行されていない方は、建築物石綿含有建材調査に関する受講証明書(受講開始日の属する年度の末日から起算して二年以内に発行されたもの)をご持参ください。