合格したその日から調査ができる!【全国開催】一社)CERSIの石綿調査者資格

講師募集

講習の概要

講習の概要

名 称
一般建築物石綿含有建材調査者講習
受講料
¥55,000(税・テキスト代金込)
講習日程
2日間 9:30〜18:00※法定講習(11時間)+修了試験(1時間20分)含む
受講資格
下記受講資格1~11のいずれかに該当する方
  • 受講資格区分8「石綿作業主任者」の方は、講習の最初の1時間が免除されますが、修了試験の出題範囲には含まれますので、受講をお勧めします。
    なお、この場合でも受講料は変更ありませんのでご了承ください

修了試験

試験時間
1時間20分
合格基準
すべての試験において60%以上正解すること
再試験について
講習をすべて受講した上で修了試験のみ不合格だった場合、再試験をご受験いただくことが可能です。詳細は再試験情報をご確認ください。

受講資格

一般建築物石綿含有建材調査者講習の受講にあたっては、以下1~11のいずれかの受講資格を有していることが必要です。
以下の受講資格区分[8]に該当する石綿作業主任者の資格取得希望の方はこちら

以下の表は左右にスクロールして全項目を見ることができます。

受講資格区分 学歴等 実務経験 各種証明書(1)
※PDF提出
各種証明書(2)
※PDF提出
各種証明書(3)
※PDF提出
1 大卒(建築)
+実務2年(建築)
学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程(※1) を修めて卒業した者 卒業後の建築に関する
実務経験年数 : 2年以上
実務経験証明書 卒業証明書 履修科目証明書
2 短大卒(建築3年)
+実務3年(建築)
学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程(※1) (夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者) 卒業後の建築に関する
実務経験年数 : 3年以上
実務経験証明書 卒業証明書 履修科目証明書
3 短大卒(建築)又は高専卒(建築)
+実務4年(建築)
「2」に該当する者を除き、学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)または高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(※1) を修めて卒業した者 卒業後の建築に関する
実務経験年数 : 4年以上
実務経験証明書 卒業証明書 履修科目証明書
4 高卒等(建築)
+実務7年(建築)
学校教育法による高等学校または中等教育学校において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程(※1) を修めて卒業した者 建築に関する
実務経験年数 : 7年以上
実務経験証明書 卒業証明書 履修科目証明書
5 学歴不問
+実務11年(建築)
学歴不問 建築に関する
実務経験年数 : 11年以上
実務経験証明書
6 建築行政又は環境(石綿)行政実務2年 建築行政または環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関わる者 実務経験年数:2年以上 実務経験証明書
7 特化作業主任者
+実務5年(石綿調査)
特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者(※2) 石綿含有建材の調査に関する
実務経験年数 : 5年以上
講習の修了を証明する書類 実務経験証明書
8 石綿作業主任者 石綿作業主任者技能講習を修了した者(実務経験年数不問)(※3) 講習の修了を証明する書類
9 各種専門官 産業安全専門官もしくは労働衛生専門官、産業安全専門官もしくは労働衛生専門官であった者(※4) 実務経験証明書
10 労働基準監督官2年 労働基準監督官として従事した経験を有する者 従事経験年数 : 2年以上 実務経験証明書
11 作業環境測定士
+実務5年(石綿調査)
作業環境測定士(※5) 建築物石綿含有建材調査に関する 実務経験:5年以上 登録証 実務経験証明書
  • 「建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程」とは、「建築学科」等建築学に係る課程であることがその名称から明らかであるもののほか、建築士法(昭和 25 年法律第 202号)第 14 条に規定する一級建築士試験の受験資格又は同法第 15 条に規定する二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格を得られる学校として公益財団法人建築技術教育普及センターが公表する学校・課程その他建築に関する課程及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が発行する学位授与申請案内中、「建築学」で示す科目数を満たすことができる学校・課程が含まれること。
  • 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)による改正前の労働安全衛生法別表第十八第二十二号
  • 労働安全衛生法別表第十八第二十三号
  • 労働安全衛生法第九十三条第一項
  • 作業環境測定法(昭和 50 年法律第 28 号)第2条第4号に規定する第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士 をいう
  • 実務経験証明書等の申し込みに必要な書類は、仮申込後に個別でメールにてお送りいたします。
  • 実務経験のうち「建築に関して」の経験には、建築物の解体工事または改修工事の実務に関する経験も含まれます。
    (「基発1020第4号令和2年10月20日建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の運用について」より)
  • 海外の大学で建築学課程を卒業した方など1~11に該当しない方は事務局までお問い合わせください。
  • 不正の手段(虚偽の証明書等)によって講習を受講し、又は受講しようとしたことが判明した場合、交付した資格の取り消しや、受講前であれば受講の禁止等の措置を取る場合がございます。受講資格要件でお困りの場合は、石綿作業主任者技能講習をご受講ください。
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