合格したその日から調査ができる!【全国開催】一社)CERSIの石綿調査者資格

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建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の運用の一部改正

建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の運用の一部改正

お知らせ

厚生労働省の通達より、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成 30 年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)の運用に際しての登録規程に一部改正が行われました。

 

(主な改正内容)
・「建築に関する正規の課程」に該当する学科や学校・課程等を明確化
(具体的には、「建築」と学科名に含まれるものや、一級建築士・二級建築士
の受験資格が得られる学校・課程等)

・作業環境測定士+5年以上の建築物石綿含有建材調査の経験がある者を受講
資格を追加

・厚生労働省通知文(令和 3 年基発 1008 第 62 号)
・建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の運用について改正 (令和 2 年基発 1020 第 4 号)

 

上記、通達より建築物石綿含有建材調査者講習の受講資格を改定致します。

詳しくは、当機構に記載します『講習概要』の『※受講資格』をご参照ください。

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