工作物石綿事前調査者講習 CERSI(一般社団法人企業環境リスク解決機構)

講習概要

講習概要

名称 工作物石綿事前調査者講習
受講料 55,000円(税込)
講習日程
1日目
9:30~17:20
2日目
9:30~18:00
受講資格 下記受講資格1~11のいずれかに該当する方
  • 受講資格区分8「石綿作業主任者」の方は、講習の最初の1時間が免除されますが、修了試験の出題範囲には含まれますので、受講をお勧めします。
    なお、この場合でも受講料は変更ありませんのでご了承ください。
  • 建築物石綿含有建材調査に関する講義を受講した者(その受講開始日の属する年度の末日から起算して二年を経過するまでの者に限る。)、一般建築物石綿含有建材調査者及び特定建築物石綿含有建材調査者の方は、講習の最初の2時間および最後の1時間が免除されますが、修了試験の出題範囲には含まれますので、原則として受講をお願いしております。
    なお、この場合でも受講料は変更ありませんのでご了承ください。
  • 当講習は日本語で実施します。テキスト・試験問題も日本語表記です。(漢字を含みます)

修了試験

試験時間 1時間20分
合格基準 すべての試験において60%以上正解すること
追試について 講習をすべて受講した上で修了試験のみ不合格だった場合、再試験をご受験いただくことが可能です。詳細は再試験情報をご確認ください。

修了証

修了試験合格者には、修了書をご登録いただいた住所に後日郵送いたします。

工作物石綿事前調査講習の受講資格について

工作物石綿事前調査者講習の受講にあたっては、以下1~11のいずれかの受講資格を有していることが必要です。以下の受講資格区分[8]に該当する石綿作業主任者の資格取得希望の方はこちら

受講資格区分 学歴等 実務経験 各種証明書(1)
※PDF提出
各種証明書(2)
※PDF提出
各種証明書(3)
※PDF提出
1 大卒(工学)
+実務2年(工作物)
学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(※1) 卒業後の工作物に関する
実務経験年数:2年以上
実務経験証明書 卒業証明書 履修科目証明書
2 短大卒(工学3年)
+実務3年(工作物)
学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した者(※1) 卒業後の工作物に関する
実務経験年数:3年以上
実務経験証明書 卒業証明書 履修科目証明書
3 短大卒(工学)または高専卒(工学)
+実務4年(工作物)
「2」に該当する者を除き、学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(※1) 卒業後の工作物に関する
実務経験年数:4年以上
実務経験証明書 卒業証明書 履修科目証明書
4 高卒等(工学)
+実務7年(工作物)
学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(※1) 卒業後の工作物に関する
実務経験年数:7年以上
実務経験証明書 卒業証明書 履修科目証明書
5 学歴不問
+実務11年(工作物)
「1~4」に該当しない者(学歴不問) 工作物に関する
実務経験年数:11年以上
実務経験証明書
6 建築行政又は環境(石綿)行政実務2年 建築行政または環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関わる者 実務経験年数:2年以上 実務経験証明書
7 特化作業主任者
+実務5年(工作物石綿事前調査)
特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者(※2) 工作物石綿事前調査に関する
実務経験年数:5年以上
講習の修了を証明する書類 実務経験証明書
8 石綿作業主任者 石綿作業主任者技能講習を修了した者(※3) 実務経験年数不問 講習の修了を証明する書類
9 各種専門官 産業安全専門官もしくは労働衛生専門官、または産業安全専門官もしくは労働衛生専門官であった者(※4) - 実務経験証明書
10 労働基準監督官2年 労働基準監督官として従事した経験を有する者 従事経験年数:2年以上 実務経験証明書
11 作業環境測定士
+実務5年(工作物石綿事前調査)
作業環境測定士(※5) 工作物石綿事前調査に関する
実務経験年数:5年以上
登録証 実務経験証明書
  • 名称に工学が付く課程や工学部に属する課程であっても、工作物石綿事前調査の前提となる知見の習得との関連が薄いと考えられる場合には、履修科目の確認や本受講資格区分での受講のお断りをさせていただく場合がございます。
  • 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)による改正前の労働安全衛生法別表第十八第二十二号
  • 労働安全衛生法別表第十八第二十三号
  • 労働安全衛生法第九十三条第一項
  • 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第2条第4号に規定する第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう
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