電気工事では工作物石綿事前調査者資格が必要です!
お知らせ
労働安全衛生法石綿障害予防規則及び大気汚染防止法の改正により、2026年1月1日以降着工の工事から、一部の電気工作物の解体・改修等工事においては「工作物石綿事前調査者」の有資格者が石綿事前調査を行うことが原則として義務となりました!
対象となる電気工作物の条件は以下の2点です。
1:発電設備・変電設備・配電設備・送電設備のいずれかであること。
2:電気事業法第 38 条第2項で規定する事業用電気工作物に該当すること。
(自家用電気工作物も含まれます。)
電気工事士や電気主任技術者が取り扱う工事でも工作物石綿事前調査者による調査が必須となる場合があります。
工作物石綿事前調査者資格は工作物石綿事前調査者講習を修了すると取得できます。
資格の取得をしていない方は、是非お早めの講習受講、資格取得をご検討ください。
工作物石綿事前調査者講習の開催情報はこちらからご確認ください。

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